家の確認申請をすべて施主に任せきりにしていませんか?
アミーゴの小池です!!
今回お知らせするのは「確認申請のチェック方法②」です!
確認申請は非常に重要な手続き…
ここを見落とすと、計画が大きく狂ってしまう恐れもありますので、注意深くチェックしていきましょう!
用意していただくもの
前回のパック同様、以下の資料・道具をご準備ください。
確認申請書
確認申請に提出する図面一式
三角スケール
フリクションペン(赤・青)
加えて、今回の確認では 皆さんの土地に関する資料 も併せてご用意を。
可能であれば、土地の「売買契約書」と「重要事項説明書」 があればベストです!
チェック開始:申請書「第三面」から
1. 地名地番の確認
法務局で登録された地名地番
まずは、法務局(登記所)が定めた住所と、申請書の地名地番が完全に一致しているかを要チェック。
土地資料と照合
売買契約書や重要事項説明書にある「地名(地番)」欄と、申請書が同じ記載かを確認。
土地資料がない場合
法務局で調べる必要がありますが、有料かつ自力で探すよう言われるケースもあるため早めに動きましょう。
2. 住居表示の確認
ふだん使いの住所
いわゆる「○丁目○番○号」が申請書と一致しているかをチェック。
認定書類でも重要
後に発行される「確認済証」「検査済証」などにも表記される住所なので、ここが誤っていると大問題。
たとえば住宅ローン利用時、銀行提出書類で「申請書の住所=ローン申込住所が違う」となると、手続きが止まってしまう恐れがあります。
3. 案内図
地図上の自宅所在地
申請書には必ず「案内図」が添付されます。土地の場所を示す地図(いわば確認機関のための“現地への行き方”)です。
住所表記が同一か??
案内図上の地名地番や住居表示が前述項目と一致しているかを最終確認。
「3. 都市計画区域」~「5. その他の区域」
用途地域や防火地域等
ここは大半の場合、図面との整合性を役所がチェックしてくれます。業者もミスを起こしにくい部分です。
もし違和感があれば
公図や都市計画図などの原資料と見比べるくらいで、通常は大きな誤記は発生しにくい箇所です。軽く確認する程度でOK。
6. 道路に関する項目
道路幅員や敷地接道
配置図と照合し、幅員が一致しているかを確認。
幅員が小さい場合は容積率減少などに影響が出るケースがあるため要注意。
公道か私道か
公道かどうかで権利関係が違う場合もあるので、過去の資料と合わせておきましょう。
接道長さ
敷地が2m以上接していないと建築できないルールがあります。際どい場合は境界ポイントが確定しているか再度チェック。
7. 敷地面積
登記と一致しているか
皆さんが持つ土地資料(売買契約書や重要事項説明書)と同じ面積か確認。
セットバックの有無
道路が狭くてセットバックが発生すると、登記面積より小さく記載されている場合があります。
もし面積が大幅に異なるなら
不動産会社や施工会社にすぐ連絡。場合によっては計画修正や交渉が必要に。
その他の注意ポイント
用途地域・建蔽率・容積率
「ロ. 用途地域等」や「ハ. 建築基準法第○○条…」の欄
いずれも土地の特徴を示す法的区域。間違いは少ないですが、念のため目を通してください。
建蔽率や容積率
もしも一般的な数値よりさらに低い・高い数字が書かれていれば、道路幅員の影響や特例の可能性があります。
主要用途
“一戸建ての住宅”なのか?
2世帯や賃貸併用など特殊なケースでは用途区分が変わることがあります。
住宅ローンの利用
用途を偽ってマンションのような“共同住宅”を“専用住宅”と偽る事例はリスク大。ローン打ち切りになるかもしれません。
建築面積・延床面積
敷地求積図や面積表と合致
「建築面積」「延床面積」「建蔽率」「容積率」などが、図面の数字と一致しているか必ずチェック。
設計と数字の相違
実施設計段階で決定していた面積と異なる場合は担当者に確認。「なぜ違う?」をクリアに。
まとめ
今回のパックでは、確認申請書のチェックを重点的に解説しました。
第4面・第5面など細部はプロ側でミスすることが少なく、大きな影響も出にくいので、本稿で挙げたポイントをしっかり見ればまず安心です。
記載間違いの少ない項目も一応チェック
住所や土地関連の数値など、合っていて当たり前でも“もしもの”可能性がゼロではない。
画像+SNSで“おかしい”を共有
ちょっとでも疑問があれば、担当者と相談。SNS投稿や写真記録で齟齬を減らせます。
次回は「確認申請の図面」チェックを詳しく深堀りする予定です。
今回のパック内容で気付いたことや学んだ点があれば、SNSで発信してパック小池もメンションしてください!
お互いの情報が日本の住宅品質をさらに上げていきますので、ぜひご協力をお願いします。
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