家の確認申請に関して施主任せにされがちな建築プロの皆さん!!
アミーゴ小池です!!
今回は「確認申請の超基礎」についてです!
確認申請は本当に大切です…建築プロとして、クライアントの家の確認申請をしっかり把握してください!
今回のパックは、確認申請の超基礎編です。
後半の内容は将来的な資産価値に大きく影響するため、少々手間に感じるかもしれませんが、できる限り簡潔にお知らせします。
■確認申請とは?
確認申請とは、正式には「建築確認申請」と呼ばれます。
新しく建築物を建てる際に必要となる家の計画申請のこと。
この申請の目的は、建物が建築基準法や各種条例に適合しているかどうかを役所または民間の指定確認検査機関が審査するためです。
具体的には、建築予定地域の“役所”または“民間検査機関”に書類を提出し、審査を受けます。
無事審査を通過すると「確認済証」が発行され、この証明が無ければ原則、工事に着手できません。
建築確認申請は、これまでプロが進めてきた実施設計の図面を第三者(役所・検査機関)が法的観点から照合する仕組みです。
図面に記載されている要素を「申請書」という書式で文字や数値にまとめて提出します。
もし確認申請という仕組みがなければ、法律を意識せずに好き放題の設計が横行するかもしれません。
その意味でも「建築確認申請」は役所や民間機関が建物を法的にチェックする重要な手続きです。
確認申請の流れ
設計開始前に、役所や関連機関へ法規制などをプロが確認
基本設計で間取り図を作成
実施設計で各種図面を確定(構造計算など含む)
確認申請以外の許認可を先に取得
役所または民間検査機関へ確認申請を提出
申請内容を審査
確認済証の発行
工事着手
中間検査・完了検査を受ける
中間検査合格証&完了検査合格証の取得
なお、途中で出てくる「許認可って何?」とか「役所と民間検査機関、どちらに申請すべき?」などの疑問は後述します。
一方、「中間検査・完了検査を受けていない家も世の中にある」という話はご存じでしょうか?
堅苦しいスタンスなら「絶対ダメ」と言い切るだけですが、実務上はいろいろと事情があるのが現実です……。
ただし、検査を受けず合格証の無い建物は「法的に検査されていない」状態。
当然、将来的な評価も低くなる恐れが高いです。
本パックでもずっとお伝えしていますが、最終的には資産価値を守る面でも検査を受けることを推奨します。
「検査を受けない」というズルを選ぶ現場も、残念ながら稀にあります。
・提出図面と違う建物をわざと建てる・法的にアウトな造りだが“見なかったこと”にするといった理由が多いですが、これでは将来的なリスクが大きいです。
もし違法建築が原因で地震や火事などが起きれば、当事者だけの問題では済みません……。
建築プロとしてもこうした手法はおすすめできないですし、資産価値の面でもマイナスです。
■役所と民間の検査機関とは?
建築確認申請を行う際、提出先は「役所(自治体)」または「民間指定確認検査機関」の2種類があります。
昔は全件を役所が担当していましたが、現在は多くが民間で審査されるケースが増えました。
「役所」と「民間」の違いとしては、
役所は公的機関で融通が利きにくい
民間はスピーディーかつ柔軟性がある
という一般論があります。
ただし、民間検査機関も最終的には「役所の法解釈」に従うため、
法律的にグレーな案件の場合は「役所に聞いてください」となるパターンも。
結果的に「じゃあどっちが良いの?」という問いに対し、工事案件の性質で使い分けるのが現実的です。
一方、確認申請以前に特定の許認可をクリアしておくべき場合もあります。
その許認可は原則、役所でしか判断できないため、複雑な案件では「役所への申請の方が適している」こともあるわけです。
いずれにせよ、申請先を選ぶ際は案件や地域特性を把握し、どちらがスムーズに事を進められるか検討してください。
■許認可とは?
確認申請を提出する前に取得すべき各種の「許可」や「認可」です。
建物の高さ制限から道路との関係、土地の造成、看板の色まで、自治体によって細かいルールが決まっていて、クリアしていないと確認申請自体が受理されない可能性があります。
許認可の種類は多岐にわたるため、該当物件がある自治体ごとのルールを調べ、必要書類を準備するのがプロの責任です。
知らずにスケジュールを進めてしまい、後から「実はこの許可が必要でした……」となると、工程の大幅遅延、または計画変更のリスクが出てきます。
■居室とは?
「居室(きょしつ)」という用語は、確認申請で特に重要な概念です。
建築基準法では「継続的に居住・作業・娯楽などを行う室」のことを指し、簡単に言えば「人が普通に住める部屋」というイメージです。
重要な理由は、居室として申請する場合「採光・換気・排煙」の各種法定基準を満たすよう計画する必要があるため。もし数値が満たせないなら「納戸」扱いにして申請するしかありません。
ただ、施主の多くは「寝室として使う部屋が納戸扱いされるなんて……」と嫌がります。
さらに、資産価値面でも「3LDKのつもりが2LDK+納戸」と表示され、不動産サイトでは検索から外れやすくなる可能性もあるため、後々の売却に影響が出ます。
つまり居室扱いを回避して“納戸”にしてしまうと、将来的に「希望通りの部屋数で売却したいのに実は1部屋少ない……」みたいな事態になり、マイナス材料になることも。
それ故に確認申請の段階で「どの部屋が居室か?」を図面でちゃんと表記し、法定基準を守るかどうかは慎重に検討する必要があります。
まとめ
今回のパックでは「確認申請の超基礎」について、プロとして押さえるポイントをざっとお話ししました。
確認申請 → 建築基準法や自治体条例に違反していないかを審査する手続き。
役所か民間か → ケースバイケースで、申請先を上手に選ぶ。
許認可 → 事前にクリアしないと申請自体が通らない。
居室か納戸か → 施主が意図せず「納戸扱い」にならないよう要注意。
建築プロの立場として、これらの超基礎部分をしっかり理解し、施主へも的確に情報を提供することで、将来的な資産価値やトラブル回避にもつながります。
アミーゴ小池でした!!
コメントを残す